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{{出典の明記|date=2015年11月14日 (土) 12:45 (UTC)}}
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'''ゲルマン法'''(ゲルマンほう)は、古代[[ゲルマン人]]の法である。ゲルマン人の部族は部族意識と法とが緊密に関係する法共同体であり、それぞれの部族が独自の部族法(独:Stammesrechte)を持っていた。また、ゲルマン人の法観念は属人主義的であった。西ローマの崩壊後に多くのローマ人居住区がゲルマン人王国の支配下に入ったが、ローマ人には引き続き[[ローマ法]]が適用された。もともとは口承で伝えられていたが、[[西ゴート王国]]や[[ブルグント王国]]で法典がラテン語で成文化された。[[フランク王国]]では征服された諸部族の法が温存された。キリスト教の高位聖職者は異教的な部族法の廃止と統一された王国法の成立を求めたが、逆にフランク王権によって部族法の成文化と整備がなされた。部族法は中世を通じて法的に有効なままであったが、次第に[[領邦]]独自の法に置きかえられていった。今に伝えられる部族法は[[ローマ卑俗法]]の影響を受けた後の時代のものであり、純粋なゲルマン法についての確実な史料ではない<ref>
{{Cite | 和書
| author = ハンス・K・シュルツ
| translator = 千葉徳夫 他
| title = 西欧中世史事典
| chapter = (d)平和・法共同体としての部族
| publisher = ミネルヴァ書房
| series = MINERVA西洋史ライブラリー
| volume = 22
| pages = pp.10-14
| isbn = 4-623-02779-1
}}</ref>。
{{要出典範囲 | date = 2017年5月 |
[[:de:Walther_Merk|Walther Merk]]が万民法のある[[ローマ法]]に比べて、個人主義的というよりも集団主義的だと
}}
19世紀の[[ドイツ]]ではローマ法とゲルマン法のどちらの体系を採用するべきかという
== 参考文献 ==
{{DEFAULTSORT:けるまんほう}}▼
{{Reflist}}
[[Category:ゲルマン法|*]]▼
{{history-stub}}▼
== 外部リンク ==
* {{コトバンク}}
▲{{history-stub}}
{{Normdaten}}
▲[[Category:ゲルマン法|*]]
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