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'''寄進地系荘園'''(きしんちけいしょうえん)とは、[[11世紀]]後半以後に[[寄進]]行為によって成立した[[荘園 (日本)|荘園]]のこと。[[墾田]]によって成立した[[初期荘園]][[墾田地系荘園|(墾田地系荘園)]]と対比される。なお、近年ではこの呼称を否定して'''寄進型荘園'''(きしんがたしょうえん)と呼ぶべきとする考え方もある。
 
また院政期以後、[[権門]]の荘園(不輸不入の領域を持つ)の設立時に、在地領主の持つ免田を[[権門]]へ[[寄進]]することを核として設立されることも多かったが<ref group="注釈">在地領主は見返りに、その荘園の[[荘官]]に任じられ、安定した大きな収入を得た。</ref>、'''領域型荘園'''(りょういきがたしょうえん)と呼ぶべきとする考え方ある。
 
== 概要 ==
班田収授制とそれに支えられた[[公地公民制]]は[[10世紀]]には解体が進み、[[11世紀]]後期には田地をはじめとする全て多くの耕作権地方の有力農民([[富豪層]])によりされ(私領化)。私領になった土地は世襲や処分の自由が認められる一方で、租税<ref group="注釈">公地公民制の解体で不可能となった人身的賦課([[庸]][[調]])の代替となる租税だった。</ref>に関しては従来通りに[[国衙]]への賦課対象とされの規定だった。そのため、こで私領に対する賦課を強化実施する[[国司]]([[受領]])側と、賦課の減免を欲する私領の所有者として新たな負担を課されることになった有力農民([[富豪層]])との間で対立が生じた。

このため、有力農民は伝手を求めて有力貴族や寺社に接近し、自己の私領を彼ら寄進を行い、私領の保護と引換にこれまで国司に納めていた[[官物]]・[[雑役]]を[[年貢]]・[[公事]]の名目で被寄進者に納めることで国司の圧迫管理を逃れようとした。これが寄進地系荘園の始まりである。

これらは結果的には国家による租税収取権限の割譲をもたらし、更には領域的な広がりを持って寄作者以外の領域内の住民に対する支配にも及び最終的には[[不入の権 (日本)|不入の権]]を口実とした行政権限の一部割譲にまで至った。これが寄進地系荘園の始まりである。古くはこうした荘園は[[摂関政治期]]から存在すると考えられていたが、近年では当該期の荘園の形態が寄進地系荘園が持つ代表的な特徴である「田地に対する[[不輸の権 (日本)|不輸]]」「寄作者に対する[[雑役免]]」など国家による租税収取権限の割譲までには至らない初期荘園の延長として捉えられるようになり、もっぱら、[[院政期]]以後の荘園に対してこの概念が用いられるようになっている。
 
被寄進者となった貴族や寺社は「[[領家]]」と称せられた。ただし、寄進の有効性を判断するのは国司の役割とされていたため、領家の政治力と国司の政治力の力関係によっては租税の免除が認められない場合があった。そこで領家は[[院宮]]や[[摂家]]などより上位の[[権門勢家]]に更に寄進を行うことで国司に対抗しようとした。一方、権門勢家側も[[封戸]]・[[位田]]・[[職封]]などの律令制に基づく俸禄システムの解体によって荘園獲得にその収入を求めざるを得なくなり、荘園整理令における現状追認の姿勢も相まってこうした寄進を受け入れるようになっていった。このような上位の被寄進者を[[本所]]または[[本家]]と称した(本所は法的な所有権と[[荘務権]]が認められている者、本家はそれを満たさない者を指す)。こうして荘園の構造は有力農民から転じて[[下司]]・[[公文]]などの[[荘官]]の地位に就いた[[在地領主]]と領家・本所からなる重層的なものになり、[[職の体系]]が確立されるようになった。また、国司に承認された荘園でも中央の[[荘園整理令]]の対象になるのを避けるために中央の[[官司]]([[太政官]]・[[民部省]])の承認を得ることが行われた([[官省符荘]])。
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== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
<references />
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=== 出典 ===
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== 関連項目 ==
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*泉谷康夫「寄進地系荘園」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7)
*坂本賞三「寄進地系荘園」(『日本歴史大事典 1』(小学館、2000年) ISBN 978-4-095-23001-6)
*鈴木哲雄「寄進地系荘園」(『日本古代史事典』([[朝倉書店]]、2005年) ISBN 978-4-254-53014-8)
 
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