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== 概要 ==
{{要出典範囲|本来薬剤師が薬剤師法上記入が義務付けられているものは[[調剤録]]である<ref>薬剤師法第28条</ref>。
薬歴は保険調剤上の薬学管理料の薬剤服用歴管理指導料算定のための要件の中で決められているもので、[[患者]]ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと<ref>平成26年厚生労働省告示第57号平成26年3月5日</ref>とされていて、調剤録とは別に薬歴を記録している。
薬歴は明細に近い調剤録と異なり、保険調剤上の算定要件の中で、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、その要点を薬剤服用歴の記録に記載するとともに、これに基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な[[服薬指導]]を行うこと<ref>平成26年厚生労働省告示第57号平成26年3月5日</ref>とされており、この性質上、薬剤師が行った服薬指導内容のみならず患者が持参した検査値などの記録など詳細に薬歴に記入されており、[[医師]]の診療録や[[看護師]]の看護記録に近いものになっている。お薬のカルテと称される事もある<ref>{{Cite news|url=http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20150212/277399/?rt=nocnt|title=くすりの福太郎「薬のカルテ未記載」に業界震撼|publisher=日経ビジネスオンライン|date=2015-2-13|accessdate=2015-7-19}}</ref>。|date=2015年7月18日 (土) 15:59 (UTC)}}
本来は保険薬局における調剤報酬上の制度であったが、病院でも薬歴と呼ばれる同様の記録をつけており<ref>[http://phnet.novartis.co.jp/ricetta/chozai/10-02/index.html Pharmacist Net-リチェッタ-一緒に学ぶ調剤実務-外来患者における薬歴管理 ノバルティスファーマ株式会社]</ref>、病棟薬剤業務実施加算の算定要件の一つになっている<ref>薬剤師国家試験対策参考書青本改訂第五版⑨実務 薬学ゼミナール編集 p.515</ref>。
保存期間は最終記入日から3年間である<ref>第十三改訂調剤指針 日本薬剤師会編</ref>