大日本帝国憲法第71条
大日本帝国憲法の条文の一つ
大日本帝国憲法第71条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい71じょう)は、第6章にある、前年度の予算の踏襲に関する規定である。
帝󠄁國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成󠄁立ニ至ラサルトキハ政府ハ前󠄁年度ノ豫算ヲ施行スヘシ
帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。
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