学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

日本の法律

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(がっこうせっちしゃなどおよびみんかんきょういくほいくとうじぎょうしゃによるじどうたいしょうせいぼうりょくとうのぼうしとうのためのそちにかんするほうりつ)(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)は、「日本版DBS」制度の創設を主な内容とする、日本法律である。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 こども性暴力防止法、日本版DBS法
法令番号 令和6年法律第69号
種類 社会保障法
効力 未施行
成立 2024年6月19日
公布 2024年6月26日
施行 未定
所管 こども家庭庁
主な内容 教員等及び教育保育等従事者の特定性犯罪の事実確認の仕組み(日本版DBS制度)を創設
条文リンク 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

概要

編集

経緯

編集

2024年6月19日、子供と接する職場で働く者の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」制度の創設を盛り込んだ「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)が参議院本会議全会一致により可決、成立した[1][2]

趣旨

編集

こども家庭庁は、本法の趣旨について、「児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。」[3]としている。

犯罪事実確認の仕組み等(日本版DBS制度)

編集
  • 犯罪事実確認の仕組み等
    • 対象事業者が内閣総理大臣に対して申請従事者の特定性犯罪の事実を確認する仕組みを創設する。
    • 当該仕組みにおいては、対象となる従事者本人も関与する仕組みとする。
    • 内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪の前科の有無について記載した犯罪事実確認書を対象事業者に交付する。
    • ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。
    • 本人は通知内容の訂正請求が可能

内容

編集

特定性犯罪の定義(2条7項)

編集

学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等(3条~32条)

編集
  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等
    • 学校設置者等(学校児童福祉施設等)及び民間教育保育等事業者(学習塾等)について、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努めること
    • 被害児童等を適切に保護する責務を有すること
  • 学校設置者等が講ずべき措置
    • 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
    • 教員等としてその業務を行わせる者について、特定性犯罪前科の有無の確認
    • 児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)を実施
    • 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援
  • 民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置
    • 認定事業者には前掲の学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置実施を義務付け
    • 認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設
    • 内閣総理大臣は、措置を実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表

犯罪事実確認の仕組み等(日本版DBS制度)(33条~39条)

編集

脚注

編集

関連項目

編集

外部リンク

編集