散髪脱刀令

明治初期の日本の法令
断髪令から転送)

散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日1871年9月23日)に太政官によって出された法令。断髪令(だんぱつれい)とも通称される。

散髪制服略服脱刀随意ニ任セ礼服ノ節ハ帯刀セシム
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 散髪脱刀令、断髪令
法令番号 明治4年8月9日太政官第399号
種類 行政手続法
条文リンク法令全書 明治4年』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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布告の内容

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岩倉使節団の出発前の写真。左から木戸孝允山口尚芳岩倉具視伊藤博文大久保利通。岩倉は髷を結っている。
 
髷を落とし、洋装に改めた岩倉具視
  • 散髪制服略服脱刀共可為勝手事
  • 但禮服ノ節ハ帯刀可致事

この法令は「散髪制服略服脱刀共可為勝手事」として髪型については自由にしたうえ、華族士族を差さなくても構わないとした。なお、平民帯刀については同年12月27日(1871年2月16日)に改めて禁止令を出している。

一方で、「但禮服ノ節ハ帯刀可致事」では、礼服では引き続きは帯刀するべきとしている。

影響

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当時は幕末洋式軍制の導入が始まって以後、(まげ)を結わずに散髪する風潮が広まりつつあった。

散髪脱刀令は「髪型を自由にして構わない」という布告であり、髷を禁止して散髪を強制する布告ではなかったが[1]、明治6年(1873年)3月には明治天皇が散髪を行い、官吏を中心にこれに従う者が増えていった。

一方で、島津久光忠義親子や榊原鍵吉のように布告以降も髷を結った者もいた。忠義は髷姿で大日本帝国憲法発布式典に出席している。また、政府の重鎮であった岩倉具視は、明治4年(1871年)11月に岩倉使節団を率いた際にも、横浜を発った時は髷を結ったままだった。その後、シカゴで散髪をしている。

しかし、改革推進派の県令(県知事)が着任した地域では髷が厳しく取り締まられた[1]。 明治6年(1873年)3月敦賀県(現在の福井県)では、断髪令に反対する3万人が散髪・洋装の撤廃を要求した一揆が発生し、6人が騒乱罪死刑となっている[2]。この一揆は、嶺北地方の坂井大野今立郡に及んだ。

散髪脱刀令は男性の髪型を対象とした法令であったが、「女子も散髪すべきである」と誤解され女性が男性同様の短髪にすることがあったため、明治5年4月5日1872年5月11日)に東京府が「女子断髪禁止令」を出した。

脚注

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  1. ^ a b 難波知子「明治時代の生活に学ぶ 第1回 "ちょんまげ"から"ざんぎり"へ」『国民生活(2017年12月号)』。 
  2. ^ 明治6年3月20日 東京日日新聞

関連項目

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外部リンク

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