「寄託 (日本法)」の版間の差分
→寄託の性質: 2020年4月1日以降、寄託契約が諾成契約とされることを記載。 |
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'''寄託'''(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を[[保管]]することを約し、それを受け取ることによって成立する[[契約]]。日本の[[民法 (日本)|民法]]では[[契約|典型契約]]の一種とされ([[b:民法第657条|民法657条]])、[[商人 (商法)|商人]]がその営業の範囲内において寄託を受けた場合('''商事寄託''')については[[商法]]([[b:商法第593条|商法593条]]以下)に特則が置かれている。 |
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* 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 |
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2019年7月8日 (月) 11:22時点における版
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寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。
- 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
概説
寄託の意義
民法に規定する寄託(民事寄託)は、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成り立つ契約である(657条)。寄託において目的物の所有者が寄託者である必要はない[1]。
寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)[2]。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる[2][3][4]。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・利用)や運営に及ぶ場合には寄託ではなく委任契約となる[2][4]
寄託には委任類似の関係が認められるため、民法は寄託に委任の規定を準用する(665条)。
委任と寄託との区別は困難な場合もあり[4]、そもそも寄託は物の保管を内容とする事務処理を委託するもので実質的には委任の一種にすぎないとみる学説もある[5]。
寄託の性質
- 片務契約
- 寄託契約は原則として片務契約であり同時履行の抗弁権(533条)や危険負担(434条以下)の適用はない。特約があれば受寄者は保管料を受け取ることができ、この場合は双務契約かつ有償契約となる(後述の有償寄託となる)[4][6]。
- 無償契約
- 寄託契約は原則として無償契約である(無償寄託という。665条・648条)。先述のように特約により受寄者が保管料を受け取る場合には有償契約となる(有償寄託という。665条・648条)、現実には有償寄託がほとんどであるとされる[5][3][4][7]。なお、委任契約と同様に当事者の関係から有償寄託と推定される場合が少なくないとされる[8]。
- 寄託契約は要物契約とされるが(657条の「それを受け取ることによって」の文言)、これはローマ法以来の沿革的な理由にすぎず、寄託の予約や諾成的寄託を結ぶことも認められる(通説)[5][3][1]。ただし、寄託の予約や諾成的寄託が締結された後、寄託者において引渡前に物の保管の必要なくなり契約を解除する場合には、損害賠償は認められるとしても目的物の引渡しまで命じることは妥当でないとされる[9]。
- 目的物を受け取りは引渡しによるが、占有改定(183条)については認められない[1]。
- なお、要物契約は無償寄託の場合に限られ、有償寄託の場合には諾成契約となるとする有力説もある[5]。
寄託の効力
受寄者の義務
保管義務
受寄者は保管義務を負う。保管における注意義務の程度は有償寄託か無償寄託かにより異なる。
- ただし、商事寄託の場合には無償の場合であっても善管注意義務を負う(商法593条)。
- 使用・再寄託の制限
- 受寄者が寄託物を使用しまたは第三者による保管(復寄託・再寄託)をするには寄託者の承諾を要する(658条第1項)。民法は105条及び107条第2項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用するとする(658条第2項)。ただし、105条1項により受寄者の責任を選任・監督に限定することについて疑問視する見解もある[10]。
このほか保管に付随する義務として以下の義務を負う。
- 危険通知義務
- 受取物等引渡義務
- 受寄者は寄託に当たって受け取った金銭その他の物を寄託者に引き渡さなければならない(665条・646条1項前段)。収取した果実も同様に引き渡されなければならない(665条・646条1項後段)。
- なお、金銭を消費した場合の責任につき665条により647条の準用がある。
- 取得権利移転義務
目的物返還義務
返還時期を定めなかった場合には寄託者はいつでも返還請求できる。ただし、消費寄託契約において、返還時期を定めた場合は、寄託者はその時期まで受寄者に対して返還請求をすることができない(666条の反対解釈)。寄託物の返還は原則として寄託物の保管場所でしなければならないが、受寄者が正当な事由によって寄託物の保管場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる(664条)。なお、契約上の返還請求権が時効により消滅しても、所有権に基づく返還請求権が認められる(通説・判例。判例として大判大11・8・21民集1巻493頁)[11][12]。
寄託者の義務
委任の規定の準用
- 費用前払義務
- 立替費用償還義務
- 債務の代弁済義務・担保供与義務
- 受寄者は寄託に必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(665条・650条2項前段)。債務が弁済期にない場合には担保供与義務も認められる(665条・650条2項後段)。
- 報酬支払義務
- 報酬支払義務は報酬の特約がある有償寄託のみに認められる(665条・648条1項)。ただし、商人が他人のために寄託をしたときは常に報酬請求権が認められる(商法512条。#商事寄託を参照)[13]。報酬は後払いを原則とするが、期間によって報酬を定めたときは624条第2項の規定が準用される(665条・648条2項)。寄託が受寄者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受寄者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(665条・648条3項)。
なお、寄託における損害賠償義務については委任の規定は準用されず(665条参照)、後述の通り661条に定めがある。
損害賠償義務
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない (661条本文)。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない (661条但書)。
寄託者の損害賠償義務は寄託物の性質あるいは瑕疵による場合に限定されており、委任契約の受任者に比して損害賠償責任が限定されている[14]。日本の民法は損害賠償義務については委任契約の規定を準用していないが、その理由は必ずしも明らかでないとされる[15]。
寄託の終了
契約の終了
寄託は継続的契約であるため契約は告知によって終了する[15][16]。無理由告知であり履行を催告する必要はなく662条・663条によって告知すれば足りる[17]。このほか契約一般の終了原因(期間満了や目的物滅失など)によっても終了するが、委任とは異なり当事者死亡・破産・後見開始は終了原因ではない[18]。
寄託物の返還の時期
寄託物の返還は先述の告知を前提とする[19]。
- 寄託者による寄託物の返還請求
- 契約に返還時期の定めがあるか否かにかかわらず、寄託者はいつでも目的物の返還を請求しうる(662条)。寄託者に保管の委託の必要がなくなった以上、寄託者の望まない寄託を強いるべきではないためとされる[18][16]。有償寄託の場合には保管期間に対する割合で報酬請求が可能となる[18]。なお、目的物の所有者が寄託者でない場合にも寄託者は返還請求しうる[1]。
- 受寄者による寄託物の返還
特殊の寄託
消費寄託
受寄者が寄託物を消費することができることとされ、寄託者により寄託された物と同じ種類・品質・数量の物を受寄者が返還することとした寄託契約を消費寄託という(666条)。不規則寄託とも呼ばれる[9][16][4]。
消費寄託には原則として消費貸借の規定が準用される(666条第1項)。ただし、消費寄託契約に返還の時期を定めなかった場合の返還時期については消費貸借の規定(591条1項)は準用されず、寄託者はいつでも返還を請求することができる(666条第2項)[16]。
消費寄託の典型例として銀行預金(預金契約)があり、主に銀行取引約款や取引上の慣習、行政法規(出資法等)によって規律されている[20][21][22]。
混蔵寄託
複数の寄託者が同じ種類・品質の物を寄託し、それを混合する形で受寄者が保管し、契約で定められた返還時期に各寄託者が寄託した割合に応じて返還を受けることとした寄託契約を混蔵寄託という。混蔵寄託の目的物としては石油や穀物などが挙げられる[1]。寄託物の消費が予定されていない点で消費寄託とは異なる[16][1]。
商法上の寄託
商事寄託
商事寄託については商法593条以下に条文がある[23]。商事寄託は社会上重要な役割を果たしている[4]。商人が他人のために寄託をしたときは報酬請求権が認められ有償寄託となる(商法512条)[13]。
- 善管注意義務
- 寄託を受けた物品の滅失・毀損の責任
- 場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失または毀損について、その不可抗力によって生じたことを証明しなければ責任を免れることができない(商法594条1項)。
- 寄託されなかった物品の滅失・毀損の責任
- 高価品の滅失・毀損の責任
- 高価品については客がその種類・価額を場屋の主人に明示して寄託したのでなければ、場屋の主人は物品の滅失・毀損によって生じた損害賠償責任を負わない(商法595条)。
倉庫営業
他人のために物品を倉庫に保管する営業を倉庫営業という(商法第597条以下)。倉庫営業は実質的には有償寄託であり、沿革的には民事寄託とは別個に発達してきたもので、本来、民法の適用の余地はないとされる[23]。ただ、実際には商法の倉庫営業に関する規定の多くは倉庫証券に関する規定であり、商法学では倉庫寄託契約も寄託の一種であるとして民法の寄託規定の適用があると解されている[25][26]。なお、倉庫寄託契約が諾成契約か要物契約かという点については論争がある[27][28]。
脚注
- ^ a b c d e f 川井健 2010, p. 320.
- ^ a b c 遠藤浩ほか 1997, p. 250.
- ^ a b c 近江幸治 2006, p. 269.
- ^ a b c d e f g 川井健 2010, p. 319.
- ^ a b c d 遠藤浩ほか 1997, p. 251.
- ^ 我妻栄ほか 2005, p. 288.
- ^ 我妻栄ほか 2005, p. 368.
- ^ 遠藤浩ほか 1997, p. 255.
- ^ a b 遠藤浩ほか 1997, p. 252.
- ^ 内田貴 2011, p. 305.
- ^ 近江幸治 2006, p. 270.
- ^ 川井健 2010, p. 322.
- ^ a b 落合誠一ほか 2006, p. 141.
- ^ 内田貴 2011, p. 306.
- ^ a b 遠藤浩ほか 1997, p. 256.
- ^ a b c d e f 近江幸治 2006, p. 272.
- ^ 遠藤浩ほか 1997, pp. 256–257.
- ^ a b c 遠藤浩ほか 1997, p. 257.
- ^ 我妻栄ほか 2005, p. 370.
- ^ 内田貴 2011, p. 307.
- ^ 遠藤浩ほか 1997, pp. 252–253.
- ^ 我妻栄ほか 2005, pp. 372–373.
- ^ a b 遠藤浩ほか 1997, p. 253.
- ^ 落合誠一ほか 2006, p. 143.
- ^ 江頭憲治郎 2005, p. 337.
- ^ 落合誠一ほか 2006, p. 240.
- ^ 江頭憲治郎 2005, p. 338.
- ^ 落合誠一ほか 2006, pp. 240–241.
参考文献
- 遠藤浩、原島重義、水本浩、川井健『民法6 契約各論』(第4版)有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月。ISBN 4-6411-1166-9。
- 我妻栄、有泉亨、川井健『民法2 債権法』(第2版)勁草書房、2005年4月。ISBN 4-3264-5074-6。
- 江頭憲治郎『商取引法』(第4版)弘文堂〈法律学講座双書〉、2005年4月。ISBN 4-3353-0227-4。
- 落合誠一、大塚龍児、山下友信『商法I 総則・商行為』(第3版)有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2006年4月。ISBN 4-6411-5918-1。
- 近江幸治『民法講義V 契約法』(第3版)成文堂、2006年10月。ISBN 4-7923-2501-3。
- 川井健『民法概論4 債権各論』(補訂版)有斐閣、2010年12月。ISBN 978-4-641-13588-8。
- 内田貴『民法II 債権各論』(第3版)東京大学出版会、2011年2月。ISBN 978-4-13-032332-1。