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'''鑑識'''(かんしき)とは、一般に(特に犯罪鑑識)は犯罪捜査の過程で、犯罪現場に残る[[指紋]]や足跡、血痕、毛髪、唾液、皮膚片、体液、服の繊維などの現場資料、文書の筆跡などを[[科学的方法]]を用いて採取・検出・保全・分析・照合・'''[[鑑定#訴訟法上の鑑定|鑑定]]'''することを言う<ref name="manual">{{Cite web|url=https://www.pref.tottori.lg.jp/259314.htm|title=現場鑑識活動実施要領|accessdate=2019年05月12日|publisher=鳥取県警察}}</ref>。より高度な分析や鑑定は民間の研究所や[[科学捜査研究所]]、[[警察庁]]の[[科学警察研究所]]に委託する<ref name="lab">{{Cite web|title=業務概要紹介|url=https://www.npa.go.jp/nrips/jp/about/activity.html|website=科学警察研究所|accessdate=2019-05-12}}</ref>。これら犯罪鑑識および警察の研究所で行われる事と、その他の[[法医学]]、[[デジタル・フォレンジクス]]分野も含め、その学問的背景として[[法科学|法科学(フォレンジック・サイエンス)]]と総称されている。 |
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'''鑑識'''(かんしき)とは、[[犯罪]][[捜査]]において、[[筆跡]]・[[指紋]]・[[血痕]]などの[[証拠]][[資料]]を科学的に[[鑑定]]すること<ref>{{Cite web|url=https://kotobank.jp/word/%E9%91%91%E8%AD%98-469980|title=かんしき【鑑識】|accessdate=2019年07月21日|work=[[コトバンク]]}}</ref>。 |
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犯罪や事件が起きた時、鑑識官(鑑識係)が現場に到着し、現場保存、現場写真の撮影、現場観察、現場資料(遺留証拠)の採取及び押収などを行う<ref name="manual"/>。採取した資料の一般的な分析は鑑識官が行い、必要に応じて民間を含む研究所等に委託して専門分野の研究員(法科学者)が資料の調査・分析などを担当することになる。その結果を捜査の役に立てたり、裁判における物証として用いる<ref name="lab"/>。 |
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通常、鑑識を担当する鑑識官(鑑識課員)は都道府県の警察本部に設置されている[[刑事部]]鑑識課に所属し、警察に所属する地方公務員の警察職員であり、鑑識については警察学校等で学ぶ。 |
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== 歴史 == |
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19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、 |
19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、オーストリアの検事・予審判事で刑法学者の{{仮リンク|ハンス・グロス|en|Hans Gross}}(Hans Gross 1847~1915)が「刑事犯罪予審判事必携の書」を出版し、犯罪鑑識と裁判に科学的理論をもたらした。1910年フランス、リオンの警察技法研究所の初代所長[[エドモンド・ロカール]]は、グロスの理論を犯罪捜査の実践へ利用し「犯罪科学全書」にまとめ「フランスの[[シャーロック・ホームズ]]」と呼ばれた。 |
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{{See also|法科学}} |
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2019年7月24日 (水) 17:34時点における版
鑑識(かんしき)とは、一般に(特に犯罪鑑識)は犯罪捜査の過程で、犯罪現場に残る指紋や足跡、血痕、毛髪、唾液、皮膚片、体液、服の繊維などの現場資料、文書の筆跡などを科学的方法を用いて採取・検出・保全・分析・照合・鑑定することを言う[1]。より高度な分析や鑑定は民間の研究所や科学捜査研究所、警察庁の科学警察研究所に委託する[2]。これら犯罪鑑識および警察の研究所で行われる事と、その他の法医学、デジタル・フォレンジクス分野も含め、その学問的背景として法科学(フォレンジック・サイエンス)と総称されている。
概要
犯罪や事件が起きた時、鑑識官(鑑識係)が現場に到着し、現場保存、現場写真の撮影、現場観察、現場資料(遺留証拠)の採取及び押収などを行う[1]。採取した資料の一般的な分析は鑑識官が行い、必要に応じて民間を含む研究所等に委託して専門分野の研究員(法科学者)が資料の調査・分析などを担当することになる。その結果を捜査の役に立てたり、裁判における物証として用いる[2]。
通常、鑑識を担当する鑑識官(鑑識課員)は都道府県の警察本部に設置されている刑事部鑑識課に所属し、警察に所属する地方公務員の警察職員であり、鑑識については警察学校等で学ぶ。
歴史
19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、オーストリアの検事・予審判事で刑法学者のハンス・グロス(Hans Gross 1847~1915)が「刑事犯罪予審判事必携の書」を出版し、犯罪鑑識と裁判に科学的理論をもたらした。1910年フランス、リオンの警察技法研究所の初代所長エドモンド・ロカールは、グロスの理論を犯罪捜査の実践へ利用し「犯罪科学全書」にまとめ「フランスのシャーロック・ホームズ」と呼ばれた。