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「民間事業者による信書の送達に関する法律」の版間の差分

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'''民間事業者による信書の送達に関する法律'''(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ)は、民間事業者による[[信書]]の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、[[郵便法]]と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって[[公共の福祉]]の増進に資することを目的とする[[法律]]である。略称は'''信書便法'''。
'''民間事業者による信書の送達に関する法律'''(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ)は、民間事業者による[[信書]]の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、[[郵便法]]と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって[[公共の福祉]]の増進に資することを目的とする[[法律]]である。略称は'''信書便法'''。



2021年9月24日 (金) 14:18時点における版

民間事業者による信書の送達に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 信書便法
法令番号 平成14年7月31日法律第99号
種類 経済法
効力 現行法
成立 2002年7月24日
公布 2002年7月31日
施行 2003年4月1日
所管 総務省
主な内容 民間事業者による信書の送達について
関連法令 郵便法など
条文リンク e-Gov法令検索
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民間事業者による信書の送達に関する法律(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ)は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である。略称は信書便法

構成

2016年(平成28年)4月1日[1]現在

第1章 総則(第1条 - 第5条)
第2章 一般信書便事業
 第1節 事業の許可(第6条 - 第15条)
 第2節 業務(第16条 - 第25条)
 第3節 監督(第26条 - 第28条)
第3章 特定信書便事業(第29条 - 第34条)
第4章 雑則(第35条 - 第43条)
第5章 罰則(第44条 - 第52条)
附則

沿革

2002年(平成14年)- 制定

  • 特定信書便事業の
    • 第1号の長さ、幅及び厚さの合計は90cmを超えるもの
    • 第3号の料金は1,000円を超えるもの
であった。

2016年(平成28年)- 平成27年法律第38号による改正

  • 特定信書便事業の
    • 第1号の長さ、幅及び厚さの合計は73cmを超えるもの
    • 第3号の料金は800円を超えるもの
となった。

脚注

  1. ^ 平成27年法律第38号による改正の施行

関連項目

外部リンク