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ふるさと納税

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ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本に於ける寄附金税制の一つ。”納税”という名称だが制度上の実態は「寄付」であり、現に居住する地方自治体への納税に代えて、任意の自治体に寄付を通じて”納税”するというものである。「ふるさと寄附金」とも呼称される[1][2]

概要

ふるさと納税は、個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税は2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税は2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね2割(2015年までは1割)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。2008年中に寄附をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。

制度設計当初には想定されていなかったが、寄付者に対して寄付金の額に応じ主にその地域の特産品返礼品として送付する自治体が現れ[3][4]、返礼品の内容をアピールして寄付を募る自治体が増えた[5]

根拠規定

「ふるさと納税」の法的根拠となっているのは、地方税法第37条の2(寄附金税額控除)である。この条文は、2008年(平成20年)に開かれた第169回国会通常国会)の会期中にあたる同年4月30日に参議院みなし否決を経て衆議院に於いて再可決、即日公布された「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)により新たに付け加えられたものである[6][7][8]

この「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)では、第37条の3中「前2条」を「前3条」に改め、同条を第37条の4とし、第37条の2中「前条」を「前2条」に改め、同条を第37条の3とし、第37条の次に次の1条を加える、と定め、従前の地方税法に「(寄附金税額控除)」、第37条の2を挿入している[6][7]

地方税法第37条の2は、その後制定された「平成23年法律第83号」により改正され、現在に至っている[9]

ワンストップ特例

従来確定申告が不要な給与所得者がこの制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された[10]。確定申告の不要な給与所得者等(年収2,000万以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が行う5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくとも住民税の寄附金税額控除を受けられる。この場合所得税の寄附金控除は受けられず、その分を加味した控除の全額が翌年度の住民税の減額という形で受けられる。但し、他の要件で確定申告を行う場合や5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。

創設に向けての議論の経緯

2006年平成18年)3月16日付の日本経済新聞夕刊のコラム・十字路の記事「地方見直す「ふるさと税制」案」を契機として[11]、一部の政治家が取り上げたことから議論が活発化した。

地方間格差過疎などにより、税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、西川一誠福井県知事)が2006年(平成18年)10月に「故郷寄付金控除」の導入を提言[12]しており、ふるさと納税の発案者と言われている。また、同知事は総務省が設けた「ふるさと納税研究会」の委員に選任され、賛成の立場から積極的に発言をした。

また以前から、実際の住所以外の場所に何らかの貢献をしたいという人は存在した。スポーツ選手芸能人などには都市部での活動機会が多いにも関わらず、故郷への思いから生活の拠点や住民票を移さずに故郷に住民税を納め続ける場合や[注 1]田中康夫が「厳しい財政の中でも在宅福祉に力を注いでいる意欲的な自治体に税を納めたい」として、県庁所在地の長野市から下伊那郡泰阜村に居を構えて、住民票を移した事例がある[14]

政府も「安倍晋三首相が総裁選期間中も議論してきた重要な問題」(塩崎恭久官房長官)とし、2007年(平成19年)5月、菅義偉総務相が創設を表明した。前述の「ふるさと納税研究会」を2007年6月に総務省に設けた菅義偉は「ふるさと納税の検討を私が指示したのは、少なからず田中康夫が切っ掛けだった」と周囲に述べている[14]

ただ、前述の研究会で議論が始められた際は、賛成派・反対派ともに考えているイメージが定かではなかった。同年7月12日には、村井嘉浩宮城県知事)、斎藤弘山形県知事)、平井伸治鳥取県知事)、飯泉嘉門徳島県知事)、古川康佐賀県知事)の5人が共同で「ふるさと納税制度スキーム」を発表した。これによると、個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付をした場合に、前年の住民税の1割相当額を限度に、所得税と住民税から税額控除するとしている。「納税」という名称であるが、形式的には「寄付」と「税額控除」の組み合わせ方式を採用しており、制度化されたふるさと納税に近い。

同年10月、同研究会は報告書[15]をまとめた。

得失と賛否

策定前の段階では、地方行政の長である知事の現時点の意見では、構造改革による慢性的な財政赤字に悩む地方からは歓迎・賛成する意見が多い一方で、現時点で多くの税収がある大都市部からは反対や慎重な意見が多い。

メリット・賛成意見

  • 成長して生まれ故郷を離れても、その地域に貢献することができる。
    • 地方などでは、成人までの教育に税金を注いでも、就職する(=税金を納めるようになる)にあたって他地域に転居してしまうために、注いだ税金分の「元が取れない」という声もある(教育に支出される税金を「先行投資」と捉え、その回収を意図しての賛成意見である)。
  • 条例などで使途を限定している場合も多いため、現住地へのものであっても、使い道に納税者(寄付者)が関与できる。
  • 自治体が寄附のお礼として提供する返礼品は地場の特産品を採用しており、低迷する地域経済の活性化に繋がる。(地域に工場を持つ茨城県日立市HITACHI製家電、大阪府岬町シャープ製家電など。大手メーカーの家電返礼品を提供することで地域工場の雇用創出に繋がっている)
  • 厳密な「納税」ではなく、「寄付金税制」の一環であれば制度設計は可能である。
    • なお、納税ではなく寄付であるため、一定以上の金額を寄付した場合に特典を設けている自治体もある。特典の一例として、特産品などの贈呈(寄付者の住所が当該地域外の場合の例として奈良県[16][注 2]、山口県萩市[18]、同県長門市[19]など。同じく住所を問わない例として島根県江津市[20]など)のほか、地域にちなんだ著作品を贈呈する事例(埼玉県宮代町[21]、鳥取県倉吉市[22]など)もある。
  • 伝統産業への注目のよる知名度上昇と需要が発生して、地元の伝統工芸が活性化する[23]

デメリット・反対意見

  • 市町村に比べ、都道府県はふるさととしての愛着が持たれにくく、寄付が集まりにくい可能性がある。また、寄付をしなかった側の分も控除対象となるため、控除額ばかりが嵩むおそれがある(例えば、市町村に寄付した場合、寄付をしていない都道府県民税分も控除対象となる)。
  • 行政サービスを受ける住民が税を負担する「受益者負担の原則」の観点から逸脱する(ふるさと納税を利用する人間は利用しない人間より安い納税額で居住地の住民サービスを受けられることになる)。
  • ふるさと納税による減収分が増収分を上回った場合、本来実施できたはずの公共サービスが実施できない事態となり、この影響はふるさと納税を行っていない居住者にも及ぶ。ふるさと納税を行った納税者は返礼品という「対価」を受け取っているのに対して、ふるさと納税を行っていない納税者は公共サービスの低下を一方的に享受せざるを得ず、不平等が生じる。
  • 自治体の税務が煩雑になる。特に、他の自治体分の業務については、当該自治体の収入にならない分の業務に当たることになるという矛盾がある。
  • 根本的な地方活性化や地方間格差を是正するための対策にはなっていない。
  • 税収の少ない地域が受けている地方交付金を合わせると、人口あたりでは現状でも都市部の税収と大差がない。
  • 「何をもって『ふるさと』とするかは、法律で決められるものではなく、住民税で払うのは極めておかしい。税体系としてナンセンス」 - 石原慎太郎東京都知事(当時)[24]
  • 納税者(寄付者)の在住する自治体ではふるさと納税の25%分の税収が減ることとなる(75%分は地方交付税で補填される)[25]。また地方交付税の不交付団体では補填されることがないため、ふるさと納税分全額が減収となる。
  • 政府税制調査会委員を務める一橋大学佐藤主光教授は、制度利用者の関心が返礼品に集中しており、財源を必要とする自治体への寄付が行われていないと指摘する[26]

ふるさと納税の実績額

総務省の発表による2008年からの実績は以下の通り[27][28][29]

寄付年 適用者 寄付金額 控除年 住民税控除額
2008 33,149人 ¥7,259,958,000 2009 ¥1,891,669,000
2009 33,104人 ¥6,553,113,000 2010 ¥1,805,457,000
2010 33,458人 ¥6,708,590,000 2011 ¥2,043,318,000
2011 741,667人 ¥64,914,901,000 2012 ¥21,017,144,000
2012 106,446人 ¥13,011,278,000 2013 ¥4,526,323,000
2013 133,928人 ¥14,189,345,000 2014 ¥6,062,439,000
2014 435,720人 ¥34,111,165,000 2015 ¥18,424,621,000
2015 1,298,719人 ¥147,103,026,000 2016 ¥100,191,504,000
2016 2,252,793人 ¥254,040,784,000 2017 ¥176,663,970,000

返礼品競争

ふるさと納税は地域活性化を目的として始まった[5]。しかし、過度な返礼品や地場産品とは無関係な返礼品が制度の趣旨にそぐわないとして問題になった[5]

そもそもふるさと納税は、本来はその納税者が現に住んでいる地方自治体に納めるべき地方税を、別の自治体への寄付により地方税の控除を受けられる制度であるので、ふるさと納税を受けたい自治体にとっては「本来1円も貰えないお金であるので、貰えないよりは、過度な返礼品等を使って貰う金額が少なくなったとしても貰ったほうがトク」ということになる。

総務省は返礼品競争の是正のため、2017年春と2018年春に返礼品について寄付額の3割以下でかつ地場産品とするよう総務大臣名の通知を出した[5]。この通知に強制力はなく2018年9月1日時点で寄付額の3割超の返礼品を送っている自治体は246市町村(13.8%)で、このうち174市町村が見直しの意向がないまたはその時期を未定とした[5]

2018年9月、総務省は過度な返礼品を送っている自治体をふるさと納税の制度対象外とし税控除を受けられないよう法改正を行うことを検討するとし、与党税調での議論を経て、2019年の通常国会に地方税法改正案を提出する方針を示した[5]

これとは別に、埼玉県所沢市では、2017年4月から、ふるさと納税の寄付者に対して返礼品を送るのを取りやめると発表した。市長の藤本正人は「返礼品を得るのが目的化している」と返礼品競争を批判していた[30]

想定外の用途と影響

震災被災地への義援金として

2011年(平成23年)3月11日に岩手宮城福島の東北3県を中心に東日本・北日本の広い範囲で見舞われた東日本大震災に際しては、発災から約2ヶ月後の時点で、前記東北3県に対してだけでも、前年〔2010年(平成22年)〕の全国寄付総額の6倍以上にあたる400億円超が当制度を通じて送られた。これに加え、発災から1年余り経過した2012年(平成24年)5月下旬には、長野県軽井沢町の男性町民が日本赤十字社と東日本大震災に係る複数の被災自治体に対し、自身が得た株式譲渡益から、「ふるさと納税」として合わせて約7億円を寄付していたことが明らかとなった[31][32][33]

上記のように被災地に義援金を送るのに当制度が利用されるのは制度創設当初には想定されていなかったが、現在では広く認知され、ふるさと納税を専門に取り扱うサイトに於いては、災害支援専門のコーナーが特設されるほどにまでなっている[34][35][36][37]

一方で、当制度を通じて多額の義援金が送られた結果、確定申告されることにより多額の控除と還付金が発生、その結果、寄付者が居住する地方自治体に於いて想定外の出費を強いられる事態に発展している[32][33]

特に前記軽井沢町在住者による億単位に上る当制度を通じての寄付に関しては、既に株式譲渡益から県民税として約1億円が源泉徴収されていたことから、確定申告によって住民税(県民税と町民税)の還付金7,870万円を得ることになり、この結果として同町では、長野県の負担分(「県民税徴収取扱費」として3,170万円)を差し引いても約4,700万円を持ち出し負担することを強いられた。この事態に同町長は、長野県を通じて、地方交付税(特別交付税)による手当を求める考えを示した[32][33]

その他無形のもの

2012年(平成24年)、当時の東京都知事である石原慎太郎が、尖閣諸島の土地を保有する個人に対して、東京都が土地購入する方針を発表、その購入資金とするための募金が呼びかけられた(東京都尖閣諸島寄附金)。これにより、東京都庁には約14億円の募金が集まったが、これも「東京都へのふるさと納税」として、翌年に確定申告する事で「寄附金控除を受けること」が可能だった。

2018年(平成30年)には、兵庫県暴力団事務所の撤去に向けて、ふるさと納税で500万円を集める方針を打ち出している[38]

不祥事

  • 鹿児島県志布志市が、各自治体の返礼品を紹介している大手サイト『ふるさとチョイス』内に掲載されている同市が用意する返礼品のページに組織的にアクセスしていたことが明らかとなった。当該サイトでは自治体毎のページ閲覧(PV)数や利用者お気に入りの返礼品の各ランキングも発表されてきているが、同市では2016年(平成28年)4月より、同市職員に対しマニュアルを配布の上、毎日の朝礼で「ふるさとチョイスのページを見ましょう」と呼びかけていたという。この結果、同年5月から7月にかけての3ヶ月間連続で同市の返礼品紹介ページがPV数第1位を記録し「殿堂入り」を果たしたほか、お気に入り返礼品ランキングでも同市が用意した和牛養殖ウナギが上位にランクインした。同市への寄付額実績でも2016年度は約22億5千万円を記録、全国18位にまでランクアップしたという。組織的アクセス行為の理由について同市納税推進室長は「ふるさと納税の重要性を認識してもらうためだった」と説明しつつも「ゆるキャラグランプリで地元のキャラに投票を呼びかけるのと同じような感覚。納税がないと財源的にも厳しく、全庁一体で取り組んでいた」とも語っていた。なお同市では「利用者に誤解を与えかねない」として、組織的アクセス行為の開始から1年半あまり経過した2017年(平成29年)11月8日を以て同行為の指示を取りやめたという。一方、『ふるさとチョイス』を運営するトラストバンクでは「意図的に操作された情報は寄付者の皆さんに伝えたい情報ではない。今後、自治体に対して注意を喚起する」とコメントしている[39][40][41][42]
  • 仙台市は2018年(平成30年)1月24日、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を2017年(平成29年)度中に利用して他の地方自治体に「ふるさと納税」を行った仙台市民のうち271人に係る個人住民税(市・県民税)について、総額で394万2,700円少なく課税してしまっていたことを明らかにした。同市の説明によると、この271人分については何れも住所や金額などを訂正する必要が生じていたものであったが、訂正前の旧情報を削除せずに二重計上、寄附金額を合算して控除額を計算していた。同市では該当者に対し、同月下旬に正確な税額通知書を送付すると表明した[43]
  • 千葉県市原市は2018年(平成30年)6月12日、「ワンストップ特例制度」を利用して同市に対してふるさと納税を行った全国88自治体からの寄付者125人について、税額控除のために必要な処理が為されていなかったことを明らかにした。システムを取り扱う同市職員が入金確認後に行うべき確認済みの入力処理を失念したことが原因で、同月7日と8日に寄付者から「控除されていない」との指摘があったところから発覚した。合わせて約166万円の住民税が控除されていなかったという。同市では該当寄付者に対し電話にて内容説明と謝罪を行い、その後に該当寄付者の居住自治体に対し改めて住民税控除の処理対応を依頼すると表明した[44]
  • 大阪府枚方市は、2018年(平成30年)3月23日、「ふるさと納税」に対する返礼品として用意していた「A5ランク黒毛和牛」が、実際にはそれより格下であるA4ランクの牛肉を発送していたことを明らかにした。当該返礼品を申し込んだ関東地方在住者から「おいしくない。A5では無いのではないか」との指摘が同年1月22日に同市に為され、調査したところ、A4ランクのものを発送していたことが判明した。当該返礼品を提供したのは同市内でステーキレストランなどを経営する「恒づね」という会社で、2016年(平成28年)から提供を開始していた[注 3]。その後、同社が2015年(平成27年)11月から2018年1月にかけて通販サイト上で販売していたA5ランク和牛の中に低ランクの肉が混入していたことも発覚、更に同社で運営するレストランに於いて「雌牛」として提供していた肉の大半が実際には雄牛のものだったことも明らかになった。同社では、業者から仕入れた肉の確認を怠っていたことを認めている。枚方市は2018年度より同社を返礼品業者としての指定から外しており、大阪府も、一連の不祥事を受けて、2018年9月11日、同社に対し景品表示法に基づく再発防止を求める措置命令を出している[45][47]
  • 佐賀県三養基郡みやき町への「ふるさと納税」に対する返礼品として、連鎖販売取引マルチ商法)を行っているとの疑いが持たれている米国企業の日本法人が販売するアロマオイルとオイルの香りを拡散させる機器が設定されていることが、2018年(平成30年)9月初旬頃、同町町民の指摘から明らかとなった。当該返礼品は町内に所在し返礼品業務の委託先の一つである一般社団法人からの提案を受けて同年7月に採用されたもので、同年8月までに7件の申込があり発送したという。採用から間もなくして町民から指摘され、外部の「ふるさと納税」サイトへの掲載中止を要請していたものの、一部サイトに於いては掲載されたままとなっていた。同町では返礼品として町内約80業者から600~700品目の提供を受けており、2017年(平成29年)度の「ふるさと納税」受入額は前年度比約5倍の72億円(全国4位)を記録した。同町は「数多くの返礼品がある中、チェックが甘くなっていた面もある」と不手際を認めると共に、当該返礼品については「誤解を招きかねず不適切だった」として同年9月5日までに取扱をやめると共に当該返礼品を提案した一般社団法人に対しては文書で警告、更に同町に返礼品を提供している他の業者に対しては確認の徹底を周知するとした[48][49]

特記事項

寄付金実績関連

  • 長崎県平戸市は、ふるさと納税制度での2014年度の寄付申込額が10億円を突破したと発表。10億円突破は全国の自治体で初だという。
  • 三重県伊賀市は、「市ふるさと応援寄附金」で1500万円の寄付があったと発表。
  • 栃木県栃木市では、2014年12月、今年度の寄付金の合計が昨年度の7倍を超える約1018万円に達した。地元産のイチゴ「とちおとめ」を希望する人が多いという。
  • 大阪府泉佐野市は、2017年度において、全国で初めてふるさと納税の受入額が100億円を突破した。

返礼品関連

奈良県生駒市のふるさと納税返礼品「レインボーラムネ」
  • ふるさと納税の寄付金を、寺社の防犯や修復代金に充てる地方自治体も現れてきている。
  • DMM.com2015年2月12日に「DMMふるさと納税」と称して、創業者亀山敬司の出身地である石川県加賀市への寄付者に、特典として寄付金額の50%をDMM内のサービスで使える「DMMマネー」として贈呈するサービスを行ったところ、2月28日時点で1700件の寄付があり、寄付総額が5300万円を突破した。寄付者の多くはDMMのオンラインゲームのプレイヤーであるという[50]。当初、同年3月末までの実施を予定していたが、同市の判断により3月4日に終了した[51]
  • 三重県名張市2016年4月1日から、ふるさと納税の返礼品として、カブトムシの仲間では世界最大種であるヘラクレスオオカブトを導入したが、昆虫マニアの間で話題になったあまりに、わずか6日後の同月7日に品切れとなり、養殖業者の生産も追い付かない状況となっている。同市は認識が甘かったと困惑している[52]

法令解釈及び行政指導

  • ふるさと納税での寄付に対し、不動産を寄付者に無償譲渡する特典を設けることが、地方税法に違反するとの指摘がある。例として、京都府宮津市では、1,000万円以上の寄付者に対し市有地を無償譲渡することとし、募集を開始したが、総務省から同法違反を指摘され、中止になった[53]
  • 群馬県内において、ふるさと納税の謝礼に寄付者に対し贈られる金券が、インターネットオークションなどで転売される事例が相次ぎ、総務省は「制度の趣旨にそぐわない」として、県に対し転売を条例で禁止するなど転売防止に向け対策を実施するよう求めている[54]
  • 2017年時点で居住している市町村に対して、ふるさと納税を行うことも可能である。この場合も税金の優遇措置は変わらない。ただし、ふるさと納税の実体は「寄付とそれに対応する控除」であるため、政治家が自身の選挙区に対してふるさと納税を行うことは公職選挙法の「特定の寄附の禁止」(199条)違反にあたる恐れがある。2017年6月、兵庫県養父市の市議会議員が養父市へふるさと納税を行った事例がこれに当たる(当該市議はその後納税を取り下げている)[55]

その他

  • 弁護士で、2015年12月まで大阪市長を務めた後に政界を引退した橋下徹は、政界引退の翌年にあたる2016年(平成28年)の5月中旬に自身のツイッターで、同年4月下旬から5月にかけて発売された『週刊文春』による一連の報道から発覚した東京都知事(当時)・舛添要一による政治資金流用疑惑に関連して、「政治・行政にお灸を据える最高の方法はふるさと納税だ」と述べた上で、都民に対し「熊本地震の被災地にふるさと納税をすべきだ。都民の税金を被災地へ移せ!」と呼びかけた。折しも、この疑惑を報道した『週刊文春』が発売される半月ほど前に熊本地震が発生しており、267人(震災関連死含む)が犠牲となったほか、熊本県内だけで最大18万人以上が避難所生活を余儀なくされた。なお、舛添による政治資金流用疑惑を巡っては、前出の橋下以外にも、元検事で弁護士の郷原信郎が自身のブログで「こういう人物が知事を務めている東京都に住民税を払うことには、正直、抵抗がある。大地震の被災地熊本の自治体や、被災地を支援する自治体などへの『ふるさと納税』を精一杯活用し、東京都への納税は最小限にしたい」と語っているほか、芸能人の間からも、伊集院光ラジオで、また太田光代が自身のツイッターで、それぞれふるさと納税を通じての「都知事への抗議」を呼びかけている[56][57][58][注 4]
  • 佐賀県上峰町議会に於いて、2016年(平成28年)12月9日、同町の財政が「ふるさと納税」のおかげで改善したとして、同町議会議員に対する「費用弁償」支給額の増額を求める議案を無所属議員が提出したところ、同町に対する「ふるさと納税」による寄付者たちの間から「議員の報酬のために寄付したわけではない」、「寄付を返して」等といった苦情が100件以上電話やメール等で寄せられ、議案提出者である議員自身が当該議案の採決が予定されていた同月16日に自ら撤回するという事態となった[注 5]。同町では2007年(平成19年)に財政難を理由に、町議会の本会議や委員会に出席した議員に対して支給してきた、1日あたり2千円を交通費等として支給する費用弁償を中止。その後、2009年(平成21年)に支給中止時点の半額にあたる千円にて支給を再開させている。先記の支給額増額のための議案は、同町の財政が改善したことを理由に支給中止時点と同額の2千円に戻すという内容となっていた。事態を受けて同町は「ふるさと納税の税収は用途が決まっており、費用弁償に充てられることはない」とコメントしている[60][61][62][63]
  • 佐賀県の小城市で商工観光課長を務めていた職員が、自身が事務局長を兼務していた同市の外郭団体・小城市観光協会の役員変更登記を巡って文書偽造を行い、更に同市の観光イベント「清水竹灯り」で生じた赤字を課長としての権限を悪用して同市の公金で穴埋めをしたとして、2017年(平成29年)11月2日付けで同市から停職6ヶ月等の処分を下され、同日中に依願退職しているが[注 6]、当該職員は副課長時代に「ふるさと納税」に着目、その副課長時代の最中だった2014年(平成26年)5月頃より外部「ふるさと納税」サイトと契約する等して本格的に取り組みを開始した。その結果、取り組み前の2013年(平成25年)には88万円だった「ふるさと納税」寄付受入額が、2014年には5億1196万円、翌2015年(平成27年)には14億8449万円に急増した[注 7]。そして2015年4月に課長に昇進して観光協会事務局長も兼務するようになると、「ふるさと納税」寄付受入額急増に伴って同じく増やした市観光協会への返礼品業務委託費を元手にする等して産業振興を目的とする新組織設立の構想を進めようとしたが、その過程で文書偽造に手を染めてしまった模様。この設立構想については当該職員による不祥事発覚後の2017年11月上旬に開かれた市観光協会会合で事実上棚上げにされたが、この設立構想の基となった同市に対する「ふるさと納税」を巡っては、この会合が開かれた翌年・2016年(平成28年)の12月に福岡市内にアンテナフードショップ「牛の尾」を開設、同市が用意する小城羊羹有明海産海苔等の返礼品を陳列し「ふるさと納税」手続き方法を案内する等していた[注 8]。しかし、開設直後には6件で合わせて約20万円の寄付申込が店頭で為されたものの、翌2017年5月以降店頭での寄付申込は皆無となり、2018年(平成30年)3月末を以て閉鎖された[注 9]。更に市観光協会は、2014年以降同市に於ける「ふるさと納税」受入額急増に伴う返礼品業務委託費の増加のため同協会内に於いて法人税消費税等の会計処理が長引き、その結果として法人税と消費税の納付が期限に間に合わず延滞税(2015年までの3年間で合わせて833,100円)を科されていたことが2017年11月1日になって明らかとなった[66][67][68][69][70]

企業版ふるさと納税

正式名称を「地方創生応援税制」といい、会社等が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度をいう。 一定の企業が2016年(平成28年)4月20日から2020年(新元号2年)3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄付をした場合には、現行の寄附金の損金算入制度に加えて、新たに寄付額の3割が税額控除(法人事業税法人住民税法人税)される。[71]

脚注

注釈

  1. ^ 元将棋棋士の大山康晴は、東京在住でありながら晩年まで郷里の倉敷市に住民税を納めていたという[13]
  2. ^ 知事会見によると、特典が「豪華」という理由でマスコミからふるさと納税についての取材を受けたとしている[17]
  3. ^ 問題となったのは、枚方市が「恒づね」からの提供を受けて返礼品として用意した「A5ランク黒毛和牛」の”シャトーブリアンコース”と”サーロインステーキコース”。同市によると、2018年(平成30年)1月14~26日の期間内に寄付者122人(苦情を訴えた前記1名を含む)に向けて発送した分について、誤ってA4ランクの牛肉を送付してしまったという。提供した「恒づね」は「繁忙期で多くの商品を詰める中で、入れ間違えた」と釈明、後日に該当寄付者に対し正当品を再送するとした[45][46]
  4. ^ 2016年(平成28年)4月27日に発売された『週刊文春 2016年5月5日・12日 ゴールデンウィーク特大号』に於いて、舛添都知事(当時)の政治資金流用疑惑に関連する報道を既に始めていた[59]
  5. ^ 当該議案の提出に際し執行部との事前の協議が為されておらず、上峰町長・武広勇平は「寝耳に水。事前に協議してほしかった」と不快感を示した。なお、当該議案の提出が2016年(平成28年)12月13日に地元紙により報じられてから同月15日に町長の武広がこれに関連する表明を行うまでの3日間だけでも四十数件の苦情が寄せられてきていた[60][61]
  6. ^ 兼務していた「小城市観光協会事務局長」については、2017年(平成29年)9月末を以て同協会から解任された[64]
  7. ^ 総務省発表の「ふるさと納税」受入額ランキングでは、2014年(平成26年)度は第8位、2015年(平成27年)度は第16位にランクインしている[65]
  8. ^ このアンテナフードショップ「牛の尾」については、前記当該職員が同市商工観光課長兼観光協会事務局長在職中に設置を推し進めていたという[66]
  9. ^ アンテナフードショップ「牛の尾」閉鎖に至るまで、実際の運営は現地の広告代理店に委託していたが、テナント料や人件費などを合わせて毎月百万円近くを運営委託先である広告代理店に支払っていたという。そして、このショップが開設から約1年3ヶ月で閉鎖に追い込まれたことについて、小城市観光協会関係者の間からは、同協会事務局長を兼務した前記当該職員が設置を推進していた当初から見通しの甘さがあった、との指摘の声が上がっている[66]

出典

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関連項目

外部リンク