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法執行機関

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法執行機関(ほうしっこうきかん 英語Law enforcement agency, LEAとは、「に基づいて強制力を伴った実働を行う国家機関」、「法の遵守を保証する責任を負う機関[1]」を指す言葉であるが、「法執行機関」と言った場合、以下のうちのいずれを指しているのかは、この語が用いられる文章、及び文脈によって異なる。広義における警察保安官のこと[2]

  • 法に基づき、強制力を持った実働を行う権限を持った機関・組織
  • 国家の機関・組織のうち、治安維持のために警察権を行使することを許可されている機関・組織
  • いわゆる「特殊部隊」のうち、軍隊以外に所属する、治安維持を主目的とした機関・組織を指す用語
  • 政治学社会学において、国家の物理的強制機能を実行する機関・組織を指す用語[要出典]

脚注

  1. ^ law enforcement agency”. Lexco Dictionary. 2020年11月22日閲覧。
  2. ^ law enforcement agency”. Collins Dictionary. 2020年11月22日閲覧。