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鑑識

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
鑑識官から転送)

鑑識(かんしき)とは、犯罪捜査において指紋血痕などの証拠資料を科学的に鑑定すること[1]

概要

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犯罪や事件が起きた時、鑑識官(鑑識係)が現場に到着し、現場保存、現場写真の撮影、現場観察、現場資料(遺留証拠)の採取oyo び押収などを行う[2]。採取した資料の一般的な分析は鑑識官が行い、必要に応じて民間を含む研究所などに委託して専門分野の研究員(法科学者)が資料の調査・分析などを担当することになる。その結果を捜査の役に立てたり、裁判における物証として用いる[3]

通常、鑑識を担当する鑑識官(鑑識課員)は都道府県警察本部に設置されている刑事部鑑識課に所属する地方公務員警察職員であり、鑑識技術については警察学校などで学ぶ。

歴史

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19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、オーストリア検事予審判事で刑法学者のハンス・グロス英語版(Hans Gross 1847~1915)が「刑事犯罪予審判事必携の書」を出版し、犯罪鑑識と裁判に科学的理論をもたらした。1910年フランス、リオンの警察技法研究所の初代所長エドモンド・ロカールは、グロスの理論を犯罪捜査の実践へ利用し「犯罪科学全書」にまとめ「フランスのシャーロック・ホームズ」と呼ばれた。

主な手法と対象

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死後の死体の変化

法科学

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出典

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  1. ^ かんしき【鑑識】”. コトバンク. 2019年7月21日閲覧。
  2. ^ 現場鑑識活動実施要領”. 鳥取県警察. 2019年5月12日閲覧。
  3. ^ 業務概要紹介”. 科学警察研究所. 2019年5月12日閲覧。
  4. ^ 茨城県警察. “足こん跡”. 茨城県警察. 2022年7月8日閲覧。
  5. ^ 足痕跡取扱要綱の制定について”. www.police.pref.osaka.lg.jp. 2022年7月8日閲覧。
  6. ^ Sugawara, Shigeru; Seki, Yoko; Ohtsuru, Osamu (2004). “FTIR-ATR Mapping 法による塗抹文字検出”. 日本鑑識科学技術学会誌 9 (2): 135–142. doi:10.3408/jasti.9.135. ISSN 1882-2827. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jasti/9/2/9_2_135/_article/-char/ja/. 

関連項目

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外部リンク

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