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ゲルマン法(-ほう)は(古代)ゲルマン人の法である。ゲルマン人の慣習法を成文化したものである。
ローマ法に比べて集団主義的だと言われている。公法と私法の区別が不十分だと言われている。部族によって内容は異なるが共通性も多い。大きく西ゲルマン法と東ゲルマン法に分かれる。サリカ法典、ザクセンシュピーゲルなどがある。
ドイツではローマ法とゲルマン法のどちらの体系を採用するべきかという論争があった(ロマニステン・ゲルマニステン)。
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