初めて店頭取扱有価証券を売買する投資家は、まず証券会社のブローカーと口座開設契約を締結し、口座開設手続き(有価証券集中保管口座の開設及び資金振替口座の開設を含む)を行う必要があります。売買時には、証券ブローカーに注文を委託し、当センターの以下の取引システムを通じて行うものとします。
投資家の皆様が上記の各取引システムを通じて取引された後、各取引システムでお取引された売買を合算し、以下の時点で売買代金・証券を振り替える方法で決済されます(銀行及び集中保管結算所を通じた売買代金・証券の振替)。
各取引システムの取引時間、売買単位、値幅制限、値刻み、マッチング方式、委託注文の方法及び情報開示等については、以下のとおりです。
一、取引時間
(一)グレタイ証券市場の取引時間は月曜日から金曜日とし、注文受付時間は8:30から13:30までで、突合せ約定時間は9:00から13:30までです。
(二)寄り付き・大引けの繰り延べ:寄り付きの繰り延べ条件に該当する銘柄については、取引開始を9:02まで繰り延べ、大引けの繰り延べ条件に該当する銘柄については、13:33まで繰り延べます。
(三)取引中の瞬時価格安定措置:取引開始後の有価証券のいずれかの取引価格試算が参考価格の3.5%を超える(上昇及び下落を含む)場合、ザラバ方式を2分間遅延させ、2分後に板寄せ方式を行い、その後、再びザラバ方式に戻します。
二、売買単位
社債の1売買単位が額面100,000元であり、第二種店頭外国株式の1売買単位が
1,000株(単位)の制限がないものを除き、その他の有価証券の1売買単位は1,000株(単位)です。
三、値幅制限
証券銘柄 | 値幅制限(上げ幅・下げ幅) |
---|---|
株式、第一種店頭外国株式、転換社債型新株予約権付社債、新株予約権証書、株式払込証書、債券転換権証書、受益証券、預託証券、国内構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託受益証券(ETF)、国内構成銘柄の指数連動型上場投資証券(ETN) | 当日の参考価格の10%まで上げ下げが可能 |
コール型(プット型)ワラント |
|
レバレッジ型・インバース型ETFの原指数の構成銘柄がすべて国内有価証券であるもの、レバレッジ型・インバース型ETNの原指数の構成銘柄がすべて国内有価証券であるもの | 10%に当該ファンド(インデックス投資証券)の倍率を乗じた金額 |
新株予約権付優先株、新株予約権付社債 |
ストップ高の価格=当日の参考価格×(1+10%)+(引受対象証券の当日のストップ高価格-引受対象証券の当日の取引開始時点における基準価格)×行使比率。
ストップ安の価格=当日の参考価格×(1-10%)-(引受対象証券の当日の取引開始時点における基準価格-引受対象証券の当日のストップ安価格)×行使比率。 |
新株予約権証書 |
ストップ高の価格=当日の参考価格+(引受対象証券の当日のストップ高価格-引受対象証券の当日の取引開始時点における基準価格)×行使比率。
ストップ安の価格=当日の参考価格-(引受対象証券の当日の取引開始時点における基準価格-引受対象証券の当日のストップ安価格)×行使比率。 |
新規店頭公開後5日間の普通株式、第二種店頭外国株式、外国構成証券ETF、外国商品先物指数連動型ETF、1つ以上の外国有価証券を原指数の構成銘柄とするレバレッジド型・インバース型ETF、外国構成ETN、1つ以上の外国原資産を原指数の構成銘柄とするレバレッジ型・インバース型ETN。 | 上げ幅・下げ幅無し |
四、値刻み
証券銘柄 | 値刻み |
---|---|
株式、店頭外国株式、預託証券、新株予約権証書、株式払込証書、債券転換権証書、新株予約権付優先株 |
株価 < $10は1分とします
$10 ≤ 株価 < $50は5分とします $50 ≤ 株価 < $100は1角とします $100 ≤ 株価 < $500は5角とします $500 ≤ 株価 < $1,000は1元とします 株価 ≥ $1,000は5元とします |
新株予約権証書、コール型(プット型)ワラント |
株価 < $5は1分とします
$5 ≤ 株価 < $10は5分とします $10 ≤ 株価 < $50は1角とします $50 ≤ 株価 < $100は5角とします $100 ≤ 株価 < $500は1元とします 株価 ≥ $500 は5元とします |
ETF、ETN |
株価 < $50は1分とします
株価 ≥ $50 は5分とします |
新株予約権付社債、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債 |
株価 < $150は5分とします
$150 ≤ 株価 < $1,000は1元とします 株価 ≥ $1,000は5元とします |
五、マッチング方式
市場の第一回取引マッチング(すなわち9:00の開始)は板寄せ方式を、その後13:25まではザラバ方式を、そして13:25から終了時間(すなわち13:30の終了)までは板寄せ方式を採用します。
六、委託注文の方法
板寄せ方式の時間帯は、指値で当日有効(ROD)の委託注文のみ取り扱い可能であり、ザラバ方式の時間帯は市場価格の委託注文が追加され、即時成立しなければキャンセル(IOC)、即時全取引成立しなければキャンセル(FOK)を組み合わせた以下6種類の注文が可能です。つまりザラバ方式の時間帯では、「指値で当日有効の委託注文」、「指値で即時成立しなければキャンセル」、「指値で即時全取引成立しなければキャンセル」、「市場価格で当日有効の委託注文」、「市場価格で即時成立しなければキャンセル」、「市場価格で即時全取引成立しなければキャンセル」の計6種類の委託注文の方法があります。
七、情報開示
(一)取引開始30分前(8:30~9:00)と取引終了5分前(13:25~13:30)に、5秒間隔で予想の約定価格、約定枚数及び売買申込価格ベスト5、売買申込枚数等の情報を公開します。
(二)取引中のザラバ方式の時間帯には、「リアルタイム取引情報」(約定価格、約定枚数、売買申込価格ベスト5、売買申込枚数を含む)及び「5秒スピード市況」(5秒ごとに市況を提示すること)を提供します。
単位未満株取引システムには、取引中の単位未満株取引と時間外の単位未満株取引があります。
一、取引中の単位未満株取引:
台湾株式市場への一般投資家の参加を促進し、一般取引時間中の単位未満株取引に対する投資家の需要にお応えするため、2020年10月26日より、一般取引時間中の単位未満株取引が可能になりました。既存の時間外単位未満株取引は、既存の仕組みに従って継続されます。
二、時間外の単位未満株取引
(一)取引時間:午後1時40分から午後2時30分までを申込時間とし、午後2時30分に板寄せ方式で一度にマッチングして取引を成約させます。
(二)売買単位:1株を一売買単位とし、売買の申込数量は1株またはその整数倍とします。
(三)値幅制限:店頭株と同じ。
(四)値刻み:店頭株と同じ。
(五)マッチング方式:申込当日の午後2時30分に板寄せ方式で一度にマッチングして成約させます。売買申込の成約の優先順位は価格優先の原則に基づくものとし、申込価格が同じだった場合、コンピュータによるランダムな順序で優先順位を決定します。
(六)委託注文の方法:指値で当日有効(ROD)。
(七)情報開示:委託注文時間の最終5分間(14:25~14:30)は、予想した銘柄ベスト1の買値と売値をリアルタイムに開示し、マッチング後に約定価格と数量を開示します。
一、取引時間
注文受付時間と突合せ約定時間は同じです。
(一)ペアトレード:08:00-08:30及び09:00-17:00
(二)個別取引:09:00-17:00
二、売買単位
1回申込の最低額基準:
(一)単一銘柄:500売買単位以上の数量または1,500万元以上の金額。
(二)バスケット:5銘柄以上、かつ総額が1,500万元以上。
三、値幅制限:当日の基準価格の上下10%。
四、値刻み:ストップ高・ストップ安の値幅内で、呼び値の値幅はいずれも0.01元とします。
五、マッチング方式
(一)ペアトレード:証券会社が入力した取引相手、数量、価格に基づきマッチングを行います。
(二)個別取引:約定価格取引システムのザラバ方式のマッチング方法と同じです。
六、委託注文の方法:指値で当日有効(ROD)。
七、情報開示:ブロック取引の売買成立情報は、取引前のペアトレードが取引の寄り付き後に開示されるほか、それ以外の約定価格や数量、個別取引の未約定価格や数量の情報はリアルタイムで開示します。
一、取引時間:注文受付時間は14:00から14:30とし、同日14:30にコンピュータによる自動取引マッチングが行われて成約します。
二、売買単位:約定価格取引システムと同じ。
三、値幅制限:申込当日の当該証券の終値(最後の1件の約定価格)を約定価格とし、当日に約定価格が発生しなかった場合、当該証券の立会外固定価格取引を停止します。
四、値刻み:約定価格取引システムと同じ。
五、マッチング方式:申込当日の終値を約定価格とし、コンピュータによるランダムな順序で優先順位を決定します。
六、委託注文の方法:申込当日の終値を約定価格とし、当日に限り有効とします。
七、情報開示
(一)立会外固定価格取引のマッチングの前に、有価証券全体における当日申込開始後の売買委託数量累計を開示します(個別銘柄の売買委託数量は開示しません)。
(二)立会外固定価格取引のマッチング後、全体及び個別の有価証券の約定数量及び出来値情報を開示します。
一、取引時間:売付入札申込み時間は午後3時から午後4時までとし、申込み日に約定します。
二、売買単位:入札委託者が設定した売買単位及びその倍数を競売単位とします。
三、値幅制限
(一)入札基準価格:買付当日の取引基準価格の上下15%の幅を限度としますが、値幅制限が設定されていない有価証券については、申請時に買付当日の終値の上下15%の幅を限度とすることを選択することができます。申請時に、買付当日の終値を入札基準価格の計算基準として選択する場合、当該証券の当日の終値がなかった場合、入札基準価格は以下の順で決定された価格を基準として算出され、その上下15%の幅を限度とします。
(二)競売入札の申込価格の範囲には制限がなく、入札基準価格を下回る競争売買委託に限り、売買が成立する機会を持つことになります。
四、値刻み:約定価格取引システムと同じ。
五、入札の方法
入札委託者は以下のいずれかの方法から一つを選択して行います。
(一)入札時に、入札基準価格を上回ることなく、必要な入札数を満たす最も高い買い指値を落札価格とします。落札価格を下回る売り注文数は全て落札価格で成約し、落札価格での売り注文数が全て成約とならない場合、各注文委託数の割合に応じて整数の売買単位まで分配されます。余剰がある場合、コンピュータによるランダムな順序で成約し、各注文ごとに、1売買単位までの分配を限度とします。
(二)入札時に、入札基準価格を上回らない範囲で申込された売り指値の中で、最も低い指値を優先して成約し、各売り注文委託の指値で成約します。申込された売り指値が同じ場合、各委託された注文数の割合に応じて整数の売買単位まで分配されます。余剰がある場合、コンピュータによるランダムな順序で成約し、各注文ごとに、1売買単位までの分配を限度とします。
六、委託注文の方法:指値で当日有効(ROD)。
七、情報開示
(一)証券ブローカーが入札委託者から入札に係る委託を受けた場合は、当該証券ブローカーは、当センターに申請を行います。当センターの同意または承認を得た後、入札の3日前に入札の売付申込み条件を公告します。
(二)入札基準価格の公告時間は、公開買付の開始時とし、基本市況情報において入札基準価格を公告します。
一、はじめに:
新興株式市場の開設は、未店頭公開(上場)株式の売買を制度化して管理することを目的としているため、申請企業自身の収益力や株式の分散保有などの要件はなく、また、上場株式・店頭株式のような審査手続きも必要がなく、2社以上の幹事証券会社からの推薦があれば新興株式市場への登録を申請することができます。新興株は幹事証券会社の買い気配及び売り気配によって取引され、幹事証券会社は継続的で双方向の気配提示が義務付けられており、尚且つ新興株の取引の相手方は、当該新興株の幹事証券会社でなければならず、投資家間の相互取引はありません。
二、新興株取引の流れ:
三、新興株取引制度
(一)取引時間:午前9時~午後3時。
(二)値幅制限:上げ幅・下げ幅制限無し。
(三)売買単位:1株。
(四)最低値刻み:店頭(上場)株式と同様に、株価の高低に応じて6つの区分に分けられます(以下の表を参照)。
新興株の価格区分 | 値刻み | |
---|---|---|
1 | 株価 < 10元 | 0.01元 |
2 | 10元≦株価 < 50元 | 0.05元 |
3 | 50元≦株価 < 100元 | 0.1元 |
4 | 100元≦株価 < 500元 | 0.5元 |
5 | 500元≦株価 < 1,000元 | 1元 |
6 | 株価≧1,000元 | 5元 |
(五)新興株幹事証券会社のマーケット・メイキング義務:
(六)約定の仕組み:投資家の委託注文価格が幹事証券会社の見積価格の範囲に達した場合(価格到達注文:投資家の委託注文買値≧幹事証券会社の見積売値、投資家の委託注文売値≦幹事証券会社の見積買値)、当センターのコンピューターシステムによって注文を見積価格の最も良い幹事証券会社に配分し、当センターのコンピューターシステムによって成約をアシストします。もし注文価格が幹事証券会社の見積価格の範囲に達していない場合(価格未到達注文:投資家の委託注文買値 < 幹事証券会社の見積売値、投資家の委託注文売値 > 幹事証券会社の見積買値)、幹事証券会社には成約の義務はありません。
(七)システム外相対取引:幹事証券会社と取引の委託を受けた証券ブローカーがシステム外で相対取引を行う際には、取引数量が10万株以上または取引金額が500万元以上の条件を満たす必要があり、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
※新興株取引システム外の相対取引についてのまとめは以下の通り。
取引対象 | 取引の種類 | 説明 | 数量・金額の規定 | 約定価格の規定 |
---|---|---|---|---|
幹事証券会社と証券ブローカーの顧客 | 同一取引日に買い手と売り手が一対一で約定する仲介取引(取引のいずれの当事者も新興会社の内部者であってはならない) | 約定数量または金額が要件を満たす場合、投資家は証券ブローカーに委託して幹事証券会社と価格交渉することができます。 | 取引数量が10万株以上または取引金額が500万元以上 |
1.約定価格と幹事証券会社がその時点で提示した気配値との差額は10%を超えないものとします。
2.買い手と売り手が一対一で約定する仲介取引である場合、約定価格は幹事証券会社の買い気配値と売り気配値の間でなければなりません。 |
その他の当センターが承認した事由 | ||||
証券ブローカーの勘定ミス | 証券会社の受託取引におけるミスの取り消しに資するため | 無し | ||
幹事証券会社と推薦への追加を希望する自己売買業者 | 推薦に追加される予定の自己売買業者とのシステム外相対取引 | 途中で推薦に追加される自己売買業者が必要な証券の供給源を確保することに資するため | 取引数量が3万株以上 | |
幹事証券会社とその他の幹事証券会社 | その他の幹事証券会社とのシステム外相対取引 | その内部手順を遵守しなければなりません | 無し |
(八)新興株個別銘柄の一時停止措置:新興株には上下値幅の制限制度がないことに鑑み、異常な価格変動による投資家の売買リスクを回避するため、取引時間中に新興株の平均売買価格と前営業日の平均約定価格との差が50%(含む)以上となった場合、当該新興株の売買を当日の取引時間の終了時まで停止し、翌営業日に再開します。ただし、以下の特別な事情がある場合は、新興株の個別銘柄の一時停止措置の対象としません。
(九)投資家の委託注文価格の申込範囲(2022年10月17日より適用):新興証券市場へ登録し取引開始からの5営業日を除き、投資家の委託注文価格は、注文時点における全幹事証券会社における当該銘柄の「最良買値・売値(買値の最高値・売値の最安値)の平均値」(即ち管理基準価格)の上下30%を超えないものとし、注文価格が申込範囲を超える場合は注文情報を入力することができません。